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Q 配偶者控除と配偶者特別控除が変わるみたいですが、具体的にはどうなりますか?

A 平成30年(2018年)から新しい制度が適用されます。
夫がサラリーマン、妻がパートの場合で説明します。

配偶者控除について、夫の収入が1120万円を超えると配偶者控除38万円が減額になり、1220万円を超えるとゼロになります。
※高収入の人にとっては増税になりますが、年収1000万円も超えない一般的な世帯には関係ありません。

配偶者特別控除について、現在103万円~141万円まで38万円の控除が緩やかに減額になり、最終的にはゼロになります。
新しい制度では、150万円~201万円まで38万円の控除が緩やかに減額になり、最終的にはゼロになります。
※こちらも夫の収入に応じて減額される制度が導入されています。

つまり、年収1000万円ない世帯であれば、妻の収入が150万円までなら38万円の控除がまるまる使えることになります。

ただし、これはあくまで配偶者控除・配偶者特別控除の改正であり、パート収入を得る妻自身の税金や社会保険等には全く影響しません。

妻自身、年収100万円を超えると住民税が発生し、年収103万円を超えると所得税が発生し、年収106万円or年収130万円を超えると社会保険が発生することになります。

では、分岐点はどこになるのかというと、やはり社会保険料の負担が発生する106万円or130万円が基準になると思います。
社会保険料といえば、年間20万円は負担が増えます。もちろん将来の年金額に影響しますが、今お金が必要な場合大きな金額になります。
こういった社会保険料の金額も変わらないのであれば、今回の改正もあまり影響を与えないかもしれません。
現在月収10万円程度で、年間120万円くらいの収入に落ち着くのではないかと思いますが、もともと150万円~201万円の収入があった人には恩恵があります。

>>平成30年から追加された給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方はこちら

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