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Q 事務所の賃貸契約を解約しましたが繰延資産はどうなりますか?

A 事務所を解約した時に残りを全額経費にします。

事務所を賃貸する時に礼金を支払う場合、税務上は繰延資産扱いになります。通常「長期前払費用(資産)」として計上、5年間で償却してきます。20万円未満の金額の場合は、一括で経費にすることも可能です。繰延資産として償却する場合は、別表を添付します。

事務所を解約したときは、残っている長期前払費用は以下の通達により全額経費として処理します。

(繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入)

8-3-6 繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十」により改正)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_03.htm

ところで、礼金が20万円未満であったとしても、赤字会社の場合は一度に経費にしないほうがいい場合もあります。赤字の繰り越しは、中小企業であれば最長10年に延長されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

もし、赤字を翌年以降の利益で相殺できない場合切り捨てになります。20万円未満の礼金を繰延資産として計上していれば、好きな時に経費にすることが可能です。もちろん、いったん繰延資産計上すると償却期間は5年になります。

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