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Q 本店を移転します。均等割りはどうなりますか?

A いつ移転するかによって、均等割りの金額が変わります。

均等割りというのは会社にかかる住民税のうち、利益いかんにかかわらず発生する税金です。通常、県税・市区町村民税を合わせて7万~8万円発生します(端数は省略)。

例えば、A市からB市に移動した場合、移転した日にちにより均等割りの金額がかわります。

12月決算の法人が10月10日にA市からB市へ本店を移転しました。

均等割は、その法人が該当する均等割区分の年税額に設置月数を乗じた後、算定月数で除します。(100円未満切り捨て)

設置月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて計算します。

法人市民税計算方法については、均等割は月数計算が切捨てになりますので、今事業期(1月から12月)の月数は計算上11カ月になります。

A市は1月1日~10月10日まで・・・9ヶ月と10日 端数切捨て9ヶ月
B市は10月10日~12月31日まで・・・2ヶ月と22日 端数切捨て2ヶ月

ところで、決算日に移転する場合と、翌日1日に移転する場合はどちらがいいでしょうか?
通常、どちらでも結果は変わらないと思われがちです。

「1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて計算します」ということから、

例えば12月31日に移転した場合は
A市は1月1日~12月31日まで・・・12ヶ月 
B市は12月31日~12月31日まで・・・1日 1月に満たないため1ヶ月
13ヶ月

例えば1月1日に移転した場合は、
A市は1月1日~1月1日まで・・・1日 1月に満たないため1ヶ月
B市は1月1日~12月31日まで・・・12ヶ月
13ヶ月

となります。

もし本店・支店があり、本店は別の支店に移転、本店だった店舗を閉鎖する場合を考えてください。
本店が新しく移転した先は、すでに店舗として存在しますので、均等割りの金額は「いつ移転しても」変わりません。名称が支店から本店に変わるだけです。一方、本店だった場所には本店しかなければ、店舗がなくなれば均等割りもかかりません。そうすると、1月1日に移転するよりは12月31日に移転した方が1ヶ月分お得になります。

1ヶ月分の均等割りは、そもそもの額が小さければ月数千円~1万円強程度ですのでそこまで神経質になる必要はありませんが、たった1日で損する場合もありますので、できるだけ損しないように注した方がいいでしょう。

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