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Q 退職所得控除と退職金 役員の場合は注意しましょう!

A 役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金は注意しましょう。

退職所得の金額は、下記の計算をすることはよく知られています。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

天下りの退職金防止のため、下記の条件が追加されている。


役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。

天下り対策でできた考えですが、天下り以外の普通の会社の役員にも適用されます。結果として、1/2が適用されず、退職所得が発生する場合税金が増えることになります。

従業員から役員になった場合、普通は従業員時代で一度退職金を支払って清算していなければ年数は引き継ぎます。その場合、1/2の判定はどうなるのか?

上記の引用部分に答えが載っていますが、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについてはということなので、従業員時代の勤続年数と役員時代の勤続年数を分けて考える必要があります。合計15年だったとしても、従業員時代の年数が10年、役員の年数が5年であれば、5年以下の条件に当てはまり、役員の退職金に相当する部分は1/2されないということです。

国税庁のサイトに計算例付きで説明しているページがありました。

No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等

計算の流れとして、まず従業員+役員の合計年数による退職所得控除を計算します。
仮に、従業員10年、役員3年だとすると、40万円×13年=520万円

次に、役員分の退職所得控除を計算します。
40万円×3年=120万円

従業員部分の退職金が800万円、役員部分の退職金が300万円だとすると、

役員部分 + 従業員部分×1/2
(300万円-120万円)+(800万円-(520万円-120万円))×1/2
=180万円+200万円=380万円

年40万円×勤続年数で退職金を考えていれば、そもそも退職所得控除の範囲内に収まります。
しかし、役員の退職金を、月額報酬×勤続年数×功績倍率で計算した場合、役員の退職金に関してのみ退職所得控除を上回れば、本来発生しなかった退職所得が発生することとなり、税金を払う必要があります。

※税金を払っても沢山退職金がもらえるにこしたことはありません。

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