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Q インボイスについて、逃れる方法はありませんか?

A ありません。

インボイスは、事業者にとって大きな制度であるのに、ほとんど話題になっていません。

駄菓子やのおばあちゃんなら大丈夫かもしれません。
八百屋さんも大丈夫かもしれません。

でも、多くの事業者がインボイスのために影響があります。

現在、課税事業者と免税事業者がいます。前者は消費税を税務署に納税している事業者、後者は消費税の納税が免除されている事業者です。

今回のインボイス制度の導入によって、免税事業者の多くは課税事業者にならなくてはいけません。

そして、課税事業者であっても、インボイスに登録するかしないかで影響がでます。
インボイスに登録すると(言葉の使い方はここでは割愛します)、請求書等の保存がより面倒になります。
経理がいるような会社ならいいですが、社長や奥さんが自分で経理をしているような小さい事業者は大変です。
税理士にお願いしているからといって、税理士が対応できる仕事ではありません。
かなり面倒になります。

インボイスに登録したくない、ということも可能です。

インボイスが必要なのは、取引先が消費税の仕入税額控除、つまり消費税をどこそこに払ったので、その分税務署に払う時には減らしますね、という申告をする事業者です。

そのため、事業者の売上、つまり取引先が事業者ではない場合、上記で例にあげた駄菓子屋なら子供達は事業者ではないのでインボイスは無関係。八百屋さんも、相手が主婦ならインボイスは無関係、といった具合に、サービスや商品を売る相手が一般人であればインボイスは関係ありません。

また、上記の一般人相手の商売の場合、もし課税事業者になったとしても、売上が5000万円以下の場合はインボイスは不要です。

以上のように、一般人相手か、仕入税額控除ができなくても成り立つ商売(優位性のある商売)以外は、インボイスを登録することになります。

もし、インボイスに登録することになった場合は、簡易課税を利用しましょう。※必ず簡易課税がお得とはいえませんが、計算も簡単で、益税が出やすい制度です。今後なくなるかもしれないと言われている制度でもあります。

インボイスは逃れられません。そのため、課税事業者になって取引を続けるか、消費税分価格を下げて取引を続けるか、といわれれば前者を選びましょう。

例えば、消費税が100だった場合、簡易課税を利用すれば、100の内90%~40%が手元に残ります。一方、消費税分価格を下げると、消費税の内手元に残るのは0です。どちらがお得かは一目瞭然です。

インボイスでさらにつぶれる事業者は増えるでしょう。

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