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Q 令和5年分の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について

A 下記を参考にしてください。

令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます。特定株式等譲渡所得と特定配当等所得は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和4年度税制改正により令和6年度の市民税・県民税から課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。このため令和6年度(令和5年分確定申告)からは所得税と市民税・県民税での異なる課税方式の選択ができなくります。

この改正は、所得税の確定申告と住民税の確定申告をすることで、別の選択をすることができたメリットがなくなります。

配当に関しては、総合課税、分離課税、申告しない
株の譲渡に関して、分離課税、申告しない

を選択できます。※ここでは上場~等の条件は割愛します。

住民税の申告で申告しないことを選択できれば、国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合、負担増を防ぐことができます。

配当の総合課税を選択し、配当控除を選べばお得かもしれません。

この2つのメリットを同時に享受することができるお得な方法が、上記で説明した別の選択ができることのメリットです。

税に詳しくない人は、所得税の確定申告だけを考えて申告すれば終わりでした。しかし、税理士等ちょっと税に詳しい人は所得税と住民税で別の申告をすることができることは知っていました。そのため、このことを知らない税理士が担当すると損をしているケースも多かったわけです。

しかし、令和5年分(令和6年3月15日申告期限)の所得税の確定申告から、所得税と住民税の選択は統一されることになり、要は無知な税理士が行う確定申告と同じ条件になりました。つまり、無知な税理士に当たっても損しないことになります。

税理士としては、わざわざ住民税の申告をする必要がなくなるのでらくちんになります。

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