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Q 海外に住むことになりました。税金(所得税・住民税)はどうなりますか?

A 下記を参考にしてください。

海外に済んでいる時の住民税ですが、1月1日に日本にいない場合は課税されません。

つまり、不動産所得や譲渡所得があった場合、所得税は課税されますが、住所次第では住民税は課税されないかもしれません。

【所得税】

No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

【住民税】

海外に転出した場合は、住民税(市民税・県民税)はどうなりますか?

https://www.city.tomisato.lg.jp/faq/faq_detail.php?frmId=105

所得税に関しては、本人に代わって納税管理人(代理人)が申告する必要があります。

家賃収入(不動産所得)や不動産の売買(譲渡所得)では本人が非居住者の場合、所得税を買い主(支払側)が天引きするため、確定申告で精算します。

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