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インボイス制度に関する 令和8年度税制改正について

令和8年度の税制改正により、インボイス制度の経過措置が見直されました。主な変更点として、個人事業主を対象とした「3割特例」の新設や、免税事業者からの仕入税額控除の割合が「7割・50%・30%・0」と段階的に縮小されるルールへの変更などが行われています。

3割特例

インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。

主な適用要件(以下の適用可否フローチャートも合わせてご確認ください)
個人事業者であること
基準期間(適用を受ける年の2年前※)の課税売上高が1,000万円以下であること
インボイス発行事業者の登録を受けていること
 ※令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年

簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで※1・2に届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

※1 「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。
※2 確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。

7・5・3割控除

 免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。

※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

インボイス制度に関する 令和8年度税制改正について

インボイス制度に関する 令和8年度税制改正について(簡易版)

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