A 経費になりません。
給与所得者は経費になり、さらに所得税は課せられません。
所得税法の規定による非課税所得(所得税法第9条)
(4) 給与所得者が職務を遂行するために旅行をし、又は、転任、就職、退職をした者や死亡退職者の遺族がこれらに伴う転居のために旅行をした場合に支給される旅費等の金品で、その旅行について通常必要と認められる範囲内のもの
A 経費になりません。
給与所得者は経費になり、さらに所得税は課せられません。
所得税法の規定による非課税所得(所得税法第9条)
(4) 給与所得者が職務を遂行するために旅行をし、又は、転任、就職、退職をした者や死亡退職者の遺族がこれらに伴う転居のために旅行をした場合に支給される旅費等の金品で、その旅行について通常必要と認められる範囲内のもの