修正申告に伴う時効について
所得税の修正申告を税務署に提出すると、もれなく住民税・国民健康保険料も修正することになります。
所得税の時効は5年です。
修正申告・・・不足した税金を納付する手続き
還付申告・・・払い過ぎた税金を還付する手続き
税金を納付する場合も、税金を還付(戻る)される場合も、基本的には5年間で終わります。
別途、加算税(罰金)・延滞税(利息)が科される可能性があります。
※過少申告加算税は、税務署から指摘される前に申告した場合はゼロになります。
ところで、住民税の時効はどうなっているのかというと、所得税と同じ5年ではありません。
住民税の修正申告の時効は3年です。
還付の場合は5年です。
次に、国民健康保険料の時効についてですが、こちらも所得税と同じ5年とは限りません。
国民健康保険料の時効は、一般的には2年です。
自治体によるため、3年~5年の場合もあります。
※国民健康保険「料」か国民健康保険「税」なのかで異なります。
国民健康保険料・・・2年
国民健康保険税・・・5年
以上のことをまとめると、所得税を5年分修正申告した場合、所得税は5年分の本税(本来納付すべき税金)に加え、加算税(罰金)、延滞税(利息)がかかり、住民税は3年分の本税、国民健康保険料は2年分の支払いが最低限発生することになります。
住民税も加算金(罰金)、延滞金(利息)がかかるかもしれません。
国民健康保険料は不明です。
※会社員等で社会保険に加入している場合、給与のみで保険料は決まるため、国民健康保険云々といったことは無関係です。つまり、社会人で社会保険加入者は、所得税と住民税のことだけを気にすればいいわけです。