はじめて開業する場合に知っておくこと 届け出関係

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目次

会社設立後の届出書

会社の設立登記が完了すると、会社ができたことを役所に届け出る必要があります。税務署・県(都)税事務所・市区町村役場、の3か所に法人設立届をそれぞれ出す必要があります。

税務署


法人設立届(税務署)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
※定款・謄本・設立時貸借対照表・出資者の名簿を添付します。


定款・謄本は司法書士に依頼している場合はその写し(コピー)
設立時貸借対照表は、例えば資本金100万円の会社であれば、
現預金 100万円 / 資本金 100万円
※簡便化のため単位は万円にしています
出資者の名簿は、
名前 ×× ▲口 ■■円
といった感じで簡単でいいので作成しましょう。


税務署の所在地を知りたい場合は、下記を参考
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm


青色申告の承認申請(税務署)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm


給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
報酬ゼロを予定している場合も提出しておきます。税務署側にわかるように「給与の支払い予定はありません」とメモしておくと親切です。
給与の支払いがない場合でも、法人設立の場合司法書士に対する報酬の源泉徴収税額の納付や税理士に対する報酬があるかもしれません。その税額を支払うには納付書が必要になってきますのでこの手続きは必要です。


源泉所得税の納期の特例の承認に関する届け出(税務署)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
給与の支給人員が常時10人未満であるに使える特例の申請です。通常、源泉徴収した所得税はひと月毎に納付する必要がありますが、この届を提出すると半年に1回の納付が可能になります。


1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日


税額が大きい場合はあえて毎月納付する法人もありますが、源泉納付事務を簡略化したい場合は、上記の届を提出しておきましょう。

県税事務所


法人設立届(県税事務所)


提出書類
法人設立(設置)届
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し(コピー)
定款等の写し(コピー)

市区町村役場


法人設立届(市区町村)


提出書類
法人設立(設置)届
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し(コピー)
定款等の写し(コピー)

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