はじめて働く場合に知っておくこと 所得税・住民税編

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目次

所得税について

個人には最低限認められている控除があります。
所得控除の中の基礎控除です。

これは、憲法でいう文化的な最低限度の生活を保障している金額と言われています。
しかし、所得控除38万円は税金が38万円安くなるわけではありません。
38万円のうち、本人の所得税率に対応する金額だけ税金が安くなります。
はっきり言って、所得控除の38万円は、ほとんど意味がない控除かもしれません。

それとは別に、給与所得者(正社員やアルバイト等)には、給与所得控除というものがあります。
これは、働くうえで必要な経費を概算で認めてくれる制度です。
お金を使う・使わない関わらず、最低でも65万円の経費を認めてくれます。

通常の経費であれば、衣服(スーツなど)・鞄・靴・筆記具・手帳・などなど、年間65万円も経費がかからないことが多いです。
しかし、この給与所得控除は、収入が増えると、それに合わせて金額が増加します。
つまり、高収入ほど、給与所得控除は大きいことになります。
サラリーマンで、200万円も300万円も個人負担で経費が必要なことは、そうそうありません。
最近まで、上限なく認められていた給与所得控除も、年収に応じて制限されることになりました。
当然ですね。
こちらの控除は、基礎控除よりもはるかに大きな影響があります。

アルバイトやパートの場合、一般的に年収103万円までの収入に抑える傾向があります。
それは、だれかの扶養の控除の対象になるということもありますが、本人の所得税がかからない範囲でもあります。

上記のように、正社員・アルバイト等であれば、給与所得控除が最低65万円あります。
また、所得控除である基礎控除が38万円あります。
X-65万円-38万円=0
X=103万円

つまり、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計である103万円以内であれば所得はゼロになりますので、所得税はゼロになります。

学生の場合、27万円の勤労学生控除というものがあります。
103万円を超えてしまうので、扶養控除等の対象からは外れてしまいますが、収入のある本人の控除として追加で認められています。

給与所得控除65万円と基礎控除38万円、そして勤労学生控除27万円を合わせて130万円まで本人には所得税がかからないことになります。

住民税について

所得税は、働いた月の月収が8万8千円以上になると、給与に応じた所得税が天引きされるのに対して、住民税は収入の発生した翌年からの天引きになります。

つまり、新卒で働いた場合、翌年まで住民税は発生しません。故に、給与が昇給しない場合、翌年は住民税の分だけ手取りが少なくなることになります。

住民税は所得税と違い、控除額が若干少ないことのほうが多いです。
所得税と同じ金額の所得控除もあれば、所得税よりも少ない所得控除もあります。
例えば、基礎控除は所得税では38万円ですが、住民税では33万円になります。

そうすると、本人に住民税がかからない金額は、
給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円が税金のかからない金額になります。
しかし、ちょっと特殊ですが、非課税限度額35万円というものがあり、基礎控除が非課税限度額よりも少ないので、非課税限度額35万円を優先します。
給与所得控除65万円+非課税限度額35万円=100万円

つまり、住民税のかからない最低限度は、一般的には100万円以内の収入ということになります。
*自治体によっては、100万円以内でも住民税が課税される場合もあります。

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