はじめての退職と失業保険 再就職手当受給編 再就職と開業

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目次

再就職手当とは

失業給付を全額支給されるまで待って就職活動をする人もいます。理由は、失業給付を受給されるわけですが、早く次の就職先を見つけた場合、ソンをしてしまうと考えてしまいがちです。そこで、特定の条件をみたせば、残りの金額に応じた失業手当の一部を再就職手当として受給できます。

もちろん、全額失業給付を支給される場合に比べ受け取る額は少なくなりますが、失業給付をもらえる期間は決まっているため、次の就職先が見つからなければ無収入になってしまいます。そこで、早めに就職先をみつけて、安定した収入を得ることを優先すべきです。その結果、おまけとして再就職手当を受け取るのが正しい判断だと言えます。

再就職手当をもらうための条件

待機期間(7日間)を経過している

受給資格が決定した後に再就職が決定している
(自己都合などによる給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月については、ハローワーク等の紹介により就職したものであること)

基本手当の所定給付日数が残り1/3以上あること

1年を超えて勤務することが確実であること

離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

過去3年間に再就職手当の支給を受けていないこと

雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

などです。

この中で特に重要なことは、受給資格が決定した後に再就職が決定している(自己都合などによる給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月については、ハローワーク等の紹介により就職したものであること)についてです。

会社都合の場合の退職であれば、待期期間7日過ぎての再就職は、ハローワーク以外の求人での就職でも再就職手当が支給されますが、自己都合の場合の退職であれば、待期期間満了後1ヶ月以内の就職はハローワークの求人のみが支給の対象になり、ハローワーク以外の求人での就職では再就職手当は支給されません。ハローワーク以外の求人で就職する場合は、待期期間(7日)+1ヶ月経過後に就職するようにしましょう。そうしないと、もらえるはずの再就職手当(数十万円)が全く支給されないということになります。

再就職手当を支給されるための就職方法

会社都合の場合
待期期間終了後であれば、ハローワーク以外の求人でもok

自己都合の場合
待機期間終了後、1ヶ月以内の就職はハローワークの求人のみ
待機期間終了後、1ヶ月を経過した後の就職は、ハローワーク以外の求人でもok

再就職手当は、個人事業を開業した場合にも支給される

再就職手当は、再就職だけではなく、自営業を開業した場合にも支給されます。再就職はハローワークの指示に従って書類を準備できれば支給されますが、開業であれば必要な書類を前もって知っておく必要があります。

まず、初めから開業することを前提にしている場合は、失業給付や再就職手当の対象になりません。あくまで「求職活動」に対しての給付になります。そのため、開業した場合の手続きはどうなるか?といった質問をはじめからするのは辞めましょう。あくまで、求職活動と同時に開業も検討しているということが必要になります。

さて、開業する場合に問題になるのが、上記で説明したハローワークでの求職の1ヶ月縛りです。自己都合で退職した場合は、待期期間7日とハローワークでの求職活動1ヶ月しばりがあるため、それ以降に開業する必要があります。要は、ハローワーク以外での求職活動での再就職=開業の準備、と同じ条件になります。

開業で再就職手当を受給する場合の必要書類

開業届の控え
業務契約書
貸借対照表・損益計算書
請求書や領収書
などです。

開業届の控え

開業届の控えは、税務署に開業届を提出する際に、自分用に同じ書類をコピーしておいて同時に持参します。そこで自分用の書類に受付印を押してもらい保管します。そこで受付日が印字されますので、この期間が開業での再就職手当が受給できる日よりも後でないと、条件に該当しないため受給できなくなります。
受付印のある書類をもらい忘れないように注意しましょう。

開業届(国税庁のHPへのリンク)

業務契約書

再就職した場合と同じで、1年を超えて勤務することが確実であることが条件になっています。つまり、開業しただけで再就職手当を受給できるわけではなく、今後も事業を継続できることがわかってはじめて手当を受給できるわけです。そのため、収入が全く見込めないのであれば、審査の対象から外れてしまいます。

事務所を借りる場合は、賃貸物件の契約書、ソフトや固定資産をリースする場合の契約書などでも可能かもしれませんが、その辺りはハローワークの担当者の判断次第です。こちらも、契約書の日付が開業可能日よりも前にならないように注意しましょう。

貸借対照表・損益計算書

開業してすぐに提出はできませんが、追加書類としていついつまでに提出してくださいと言われます。最近では安いソフトもありますので、開業時点ではそんなに入力する件数も少ないのと、税務署に提出するわけではないのでそれほど悩む必要はないでしょう。簡易な帳簿でもいいかもしれませんので、ハローワークの担当者に確認してみるといいでしょう。



請求書や領収書

必ず領収書が必要ではありませんが、大きい金額の出費の請求書や領収書は参考として持参しておくといいでしょう。大きい出費があると、架空の開業ではないという資料になります。

上記の書類がそろえば、そこから審査が始まります。問題がなければ手紙でお知らせが来ます。振込日はすべての書類を提出し終わって、1・2か月を目安にしておけばいいでしょう。

再就職手当の支給金額の目安

支給額は、所定給付日数の残り日数により、若干異なります。

所定給付日数が残り2/3以上ある方は、
(残りの所定給付日数 × 60%) × 基本手当日額

所定給付日数が残り1/3以上ある方は、
(残りの所定給付日数 × 50%) × 基本手当日額

基本手当日額は、離職票に書かれた給与をもとに算定されますが、上限があります。上限はおよそ6,000円弱が目安です。

仮に全く給付を受けずに給付日数が90日あって、基本手当日額が5,000円だとすると、90日×60%×5,000円=27万円になります。

これは、開業にかぎらず、再就職の場合も同じです。ハローワーク以外の求人で働く予定なので、失業給付の手続きをしないという人もいますが、待期期間+1ヶ月経過後から働く予定の人であれば、この金額を受け取る権利があります。知らないからといって手続きをしなければ、数十万円のソンになります。

また、このハローワーク以外の制限期間は、手続きを開始したときからスタートしますので、離職票がなかなか届かない場合や、離職票が届いたのに手続きをしない場合など、遅ければ遅くなっただけ、制限期間が後ろにずれます。そうすると、例えばハローワーク以外の求人や開業をした日付が、すぐに手続きしていれば条件に合致していたのに手続きが遅れたせいで1ヶ月以内の再就職や開業になってしまった、というケースにもなりえます。それだけ、失業給付の手続きはとても大切なことです。離職票が届いたら、すぐに失業給付の手続きだけはしておきましょう。

ちなみに、自己都合退職の場合で1ヶ月の制限期間後すぐに開業する場合は、ハローワークの手続きは、1回目は受給手続きと求職の申し込み、2回目は雇用保険説明会と初会講習会、3回目は初回認定日、4回目は再就職手当の申請となりますので、実際に求職活動を1度もすることなく申請できます。

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