はじめて退職する場合に知っておくこと 社会保険編

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退職した後に、すぐに働く場合は特に気にする必要はありません。

目次

国民年金について

国民年金は、60歳になるまで支払う必要があります。
通常、勤務先で社会保険に加入していれば、厚生年金として支払っています。
退職後は、国民年金の支払いが発生します。

現在、約1万6千円ほどだと思いますが、1年で20万円ほどになります。

しかし、国民年金には免除制度もあります。
退職後、すぐに支払えない場合は、すぐに年金事務所で手続きをしましょう。

社会保険に加入している配偶者がいる場合

夫婦共働きで、退職したのが妻だとします。
夫が社会保険に加入しているのであれば、夫の社会保険の扶養にいれてもらうことで、国民年金の負担はなくなります。
(夫が退職した場合も同じです)


国民健康保険について

国民健康保険は、いくつになっても負担はあります。
(正確には、75歳になると後期高齢医療保険に移行します)
通常、勤務先で社会保険に加入していれば、健康保険として支払っています。
退職後は、国民健康保険の支払いが発生しますが、いくつか選択肢があります。

国民健康保険に加入
任意継続として会社の健康保険に加入
家族の扶養として家族の健康保険に加入

任意継続とは、会社の健康保険に引き続き加入すると思ってください。
ただし、通常給与から天引きされている健康保険料は本人負担分(会社が半分負担)ですので、
退職後は会社が負担するはずがないので、今までの倍(本人負担分+会社負担分)の負担になります。

一見、倍になると負担が大きいように思いますが、次の点で国民健康保険よりメリットがあります。
扶養が増えても保険料率が変わらない。
保険料の上限が低い。

国民健康保険であれば、扶養家族が多いほど保険料率も高くなりますが、任意継続であれば、何人扶養家族がいても金額は同じです。
また、国民健康保険はすべての収入に対して金額を計算しますが、任意継続は当時の給与(月額報酬)のみで決定されます。
給与以外に年金や家賃収入、株の売買等がある場合は、収入が増えますので、任意継続のほうが得になります。
ただし、任意継続が利用できるのは2年間です。
以降は、国民健康保険へと移行します。

国民健康保険と任意継続のどちらがいいのかは、実際にはシミュレーションしないと正確ではありませんが、わからない場合は任意継続がいいでしょう。
ただし、任意継続は退職後20日以内に手続きをしなければならないので、忘れずに申請しましょう。

もし家族に社会保険加入している人がいれば、その家族の社会保険に加入する方法もあります。
この場合、保険料の負担は一切なくなりますので、これが一番お得な方法です。
ただし、家族が加入している社会保険組合によりますが、失業保険をもらう場合は、対象外になる可能性があります。

家族の社会保険加入の条件で一般的なものは、年収130万円基準ですが、これは今後の見込み金額です。
これを1日いくらかを計算すると、
1,300,000円÷12ヶ月÷30日=3,611円
つまり、失業給付が1日3,611円以上あると、家族の社会保険に加入することができません。
この金額は、失業給付金を3か月分しかもらえないから年間130万円ももらえない、ということではないので注意が必要です。

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