はじめての年末調整

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目次

年末調整について

年末調整とは、1年間(1月1日~12月31日)の収入に対して所得税を精算する手続きです。12月の最後に支払われる給料(または賞与)で1年間の収入が確定するので、その給与計算の後に行われる手続きになります。年末に会社等で調整されるので、年末調整といいます。

ちなみに、年末調整と似たような手続きで確定申告という制度がありますが、これは確定した所得税を自分で申告するので確定申告といいます。

給与の支払い者が行う処理が年末調整で、自分で行う手続きが確定申告です。
両方とも計算結果は基本的に同じになりますので、年末調整で会社に渡しそびれた控除証明書がある場合や、年末調整では対応できない控除がある場合、あとから自分で手続きできる制度が確定申告と考えてもらってもいいでしょう。確定申告の件は別に記載します。

年末調整は、税金が戻ってくるという印象がありますが、必ずしも税金が戻ってくるわけではありません。例えば、月々の所得税を1,000円、年間12,000円給料から天引きされているとします。年末調整で確定した所得税が11,900円であれば、
11,900円-12,000円=▲100円
つまり、11,900円が本来支払うべき所得税だったのに、会社に12,000天引きされていたので、天引きされすぎていた100円を戻す処理が、年末調整になります。
確定した所得税-給与から天引きされた所得税=還付金or徴収金
もし、天引きした所得税が12,000円で、確定した所得税が13,000であれば、
13,000円-12,000円=1,000円
つまり、1,000円天引きが足りないので、不足分1,000円を会社に払わなければいけません。

通常、年末調整で所得税の負担があると、従業員にとっては心証が良くないので、月々の天引きを多めにして、年末調整で還付されるケースが多いです。その結果として、年末調整=還付金、というイメージができているのだと思います。

ただし、最近では以前と比べて天引きの所得税と実際の確定した所得税の額の差が小さくなっているようです。他に控除がなく基礎控除だけの場合、数10円~数100円程度の還付しかないケースが多いように思われます。(賞与がある場合、所得税を少なく徴収するケースもあり、逆に年末に徴収されるケースもあります)


所得控除について

年末調整で控除の対象になる主なものは、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除、といったところです。

社会保険料控除は、給料で天引きされている厚生年金・健康保険料など。職場で社会保険に加入していない人は、国民年金や国民健康保険料など。
(通常給与で社会保険料を天引きしている場合、その控除金額を考慮して所得税を天引きしていますが、自分で支払っている国民年金や国民健康保険料がある場合は、その控除を考慮せず所得税を天引きするので、年末調整時に提出することで、税金が戻ってくる金額が大きくなります)

生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護保険料、個人年金と3種類あります。個人年金は、積み立て年金として加入していると思いますので自分で加入しているかどうかわかりますが、一般の生命保険料控除と介護保険料は、加入したつもりがなくても控除されている場合があります。年末に送られてくる証明書をみればわかります。学資保険も生命保険料控除の対象です。

地震保険料控除は、その名の通り、地震保険に加入している場合の控除です。住宅を購入されている場合は、地震保険を払っている(確率が高い)ので、忘れずに提出します。

扶養控除・配偶者控除は、家族で収入が0から103万円以内で働いている人が対象です。配偶者の場合は、さらに配偶者特別控除という制度もあります。

基礎控除は、働いている本人に認められている控除です。

税額控除について

その他、よく使われる控除に住宅ローン控除があります。一般的には、住宅をローンで購入した場合に限り認められています。いくつか条件がありますが、1年目だけは確定申告が必要で、2年目以降は税務署から送られてくる書類と、ローン会社の年末残高証明を働いている会社等に提出すれば、年末調整してくれます。

所得控除とと税額控除の違いについて

税金を計算する際に、控除が2種類あることは覚えておく必要があります。所得控除と税額控除です。

所得控除とは、所得(もうけ)を控除(減らす)という意味で、経費のようなものです。

税額控除とは、税額(所得税)を控除(減らす)という意味で、その名の通り税金が安くなります。

前者のもうけを減らす方は、減らし後の金額に対して所得税率を乗じたものが所得税になりますので、
所得控除×所得税率=所得税
この金額だけ所得税が安くなります。所得税率が10%で、所得控除が38万円なら、
38万円×10%=3万8千円
38万円控除で、たったの3万8千円しか安くなりません。

一方、後者の税額控除の方は、税額控除の金額=税金が安くなる金額です。
10万円の税額控除であれば、10万円税金が安くなります。

住宅ローン控除は、一般的には数万円の税額控除になりますので、住宅ローン控除がある場合は、年末調整で還付される金額が大きくなる傾向にあります。

最後に

年末調整で、所得控除や税額控除にメリットがあるのは、その控除を使える所得税が天引きされている場合だけです。
例えば、年収103万円以下の人は、それだけで所得税はゼロになりますので、生命保険料控除や社会保険料控除の証明書等があっても、全く意味がありません。
中途入社の場合には、こういったケースもありえます。
また、そもそも所得税を天引きされていない人は、戻ってくる税金はありません。
あくまで、天引きされた所得税を上限として、その中から払いすぎている所得税があれば戻ってくるのが年末調整です。

また、会社の年末調整では計算の対象にならない控除もあります。
医療費控除や寄付金控除です。
こういった場合は、年末調整で対応できるものは年末調整時に提出し、残りは会社からもらう源泉徴収票と年末調整で対象外の医療費控除等で確定申告します。

>>平成30年から追加された給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方はこちら

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