はじめての確定申告 実践編(書き方・記入例) 配当所得

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目次

確定申告書の書き方について

確定申告の作成方法 配当所得編

下記の国税庁の確定申告書作成ツールで行えば便利です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

まず、上記のサイトの使い方を説明していきます。
年末調整せずに「退職した人」の確定申告の記入例を説明します。

設定

本人

子供(16歳未満) 

年収 2,500,000円
社会保険料 366,730円
所得税 36,400円
10月25日に退職


所得税確定申告書年調未済み


まずは、上記の情報のみで確定申告書を作成しました。

今回は、上記の給与所得のほかに配当所得があります。

設定

配当金 100,000 
所得税 15,315
※上場株式の配当金

上記の配当金を追加した申告書は以下の通りです。

所得税確定申告書配当のみ


上場株式の配当所得は申告するしないを選択できます。
通常、配当の時点で所得税15.315%と住民税5%が徴収されています。

総合課税(給与合算)方式にすると、上記の源泉徴収の計算方法はリセットされます。
※もちろん源泉徴収された税金は、確定額から差し引けます

上記は仮の申告書です。というのも、配当税額控除をあえて記入していません。
違いがわかるように計算に含めていないため、下記が配当控除を利用した時の申告書になります。

所得税確定申告書配当税額控除


配当金の10%を税額控除として記入しています。


上場株式の配当金は、申告する・しないの判定が難しですが、一般的には課税所得695万円以下は有利と言われています。

総合課税として計算する場合、課税所得330万円~695万円 所得税は20% 住民税は10% (国民健康保険は約10%)
申告しなければ、配当金に関しては、所得税は15% 住民税は5% ※国民健康保険や配偶者・扶養にも影響しない
ただし、配当控除があるため、直感的にはちょっとわかりにくいです。

例えば、100000円の配当があった場合(上記の課税所得の範囲の場合)
申告する場合
所得税 20000円-10000円=10000円
住民税 10000円
合計 20000円

申告しない場合
所得税 15000円
住民税 5000円
合計 20000円

というのが一つの目安になります。

確定申告書の書き方について

ところで、これまでの方法は所得税と住民税を同じ計算方法で申告する場合の手続きになります。
最近、所得税と住民税で別々の申告を選択することが可能になりました。
所得税は総合課税(上記の計算方法)を選択して税額控除、住民税は申告不要制度を選択できるようになります。
しかし、所得税の確定申告をしただけだと、住民税も同じ処理になります。
別途住民税の申告をする必要があります。
※今回のケースであれば、所得税は税額控除の申告を、住民税は配当金を含めない申告書を作成する必要があります。

住民税で申告不要制度を利用すれば、住民税は得になり、社会保険加入者でない場合、国民健康保険の金額も増えることはありません。

配当所得はいくつか処理を選択できるため、有利判定を間違わないように注意しましょう。

おまけ 配当控除の意味

上記のケースで配当控除は10000円です。
申告することで10000円安くなるだけではありません。
配当控除を適用後に復興税を計算するため、実質配当控除×102.1%税金が安くなります。
わずかな金額ですが、税金が安くなるので忘れないように申告しましょう。

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