Q 海外勤務中に不動産所得などがある場合はどうしたらいいですか?

A 【借主】が賃料に対して20.42%の源泉徴収が課されます。

例えば、海外勤務だけでなく、日本国籍でない人と結婚した場合、相続で国内の財産を相続します。そして、生まれた国に帰る場合、本人は非居住者となり、国内にある不動産所得があれば、貸主の代わりに借主は源泉徴収する必要があります。

つまり、賃料の大部分を貸主に払い、源泉徴収分を税務署に払うという、手間が発生します。

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。

No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合

国内に恒久的施設を有する外国法人又は非居住者で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されます。

A2-22 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請

源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税および復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減または免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります。

No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)

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