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確定申告について
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の収入に対して所得税を確定する手続きです。勤め人であれば、勤め先が年末調整しますので、特殊なケースでなければ何もする必要はありません。すべてのことを勤め先にお願いすると事務負担が大きいので、特殊なケースは自分で手続き(確定申告)しなければいけません。
勤め先で年末調整していても、確定申告はできます。もちろん、全く同じ内容であれば、確定申告する必要はありません。年末調整で対応できなかった控除や、間に合わなかった控除、間違い等があれば、確定申告で修正することもできます。
確定申告の様式には、AとBがあります。
Aは、給与や年金、医療費控除、住宅ローン控除といった、シンプルなケースはこちらです。
Bは、それ以外のあらゆるケースに対応しています。事業収入や不動産収入がある人は、Bの様式を使います。
*今回は、一般的な給与収入の人が確定申告をするケースですので、青色申告等の説明は省略します。
年末調整は勤め先で行う事務処理ですので、退職者は年末調整できません。結果として、個人で確定申告をしなければいけません。
高校生や大学生が毎月または長期休みの時にアルバイトをする場合、単発のアルバイトであれば年末調整しないケースが多いです。
しかし、所得税は月の給与に応じて自動的に天引きされます。
こういったケースでは、個人で確定申告をすると、所得税が戻ってきます。
天引きされていなければ、もちろん1円も戻ってきませんが、天引きされていれば全額還付される可能性があります。
5千円かもしれないし1万円かもしれませんが、1日の手続きに見合う還付金があれば、確定申告をした方が得です。
数十円、数百円であれば、確定申告の手続きとの兼ね合いで、わざわざ確定申告しないというのも一つです。
ただし、確定申告をしないという選択は、税金が戻ってくる場合に限り選択できる権利です。逆に税金を支払う必要がある場合は、確定申告は義務になりますので、忘れずに申告しましょう。
申告期限について
確定申告は、毎年2月16日~3月15日までに申告する必要があります。
ただし、上記は税金の不足額がある場合ですので、還付になる場合は、1月1日以降であれば、いつでも申告できます。そして、還付される場合は5年間猶予があります。ですので、平成28年分の還付申告であれば、平成29年1月1日でも、平成32年12月1日でも、申告可能です。もし過去の税金の還付金がもらえそうであれば、さかのぼって源泉徴収票を集めれば、ちょっとしたお小遣いになります。
確定申告の方法について
確定申告は、はじめて申告する場合、難しいのではないかと思います。
確定申告の時期になると、無料相談会というものがあったり、以前であれば税務署で丁寧に申告の仕方を教えてくれましたが、今では税務署で教えてもらえないようです。
所得税(確定申告書等作成コーナー)という国税庁のHPで計算ができます。使い方がわかれば便利です。
アルバイトで収入がすくない場合や、退職して次の就職先が見つかっていない場合、通常1年間同じ収入があると仮定して所得税が徴収されているので、確定申告をすれば所得税が戻ってくることが多いです。そのまま手続きをしないと、国は得しますが、本人はソンします。しかし、確定申告の方法がわからない場合は、税理士に頼むよりも、無料相談会に参加することをおすすめします。税理士に頼めば、1万円・2万円と報酬を支払う必要があり、還付される税金よりも支払金額の方が大きいかもしれません。医療費控除なども、1年間の金額を集計していけば、無料相談で対応してくれます。
ただし、住宅ローン控除は金額も大きく、通常は10年間所得税が還付される可能性がありますので、1年目だけ税理士にお願いするのもいいかもしれません。2年目以降は、1年目の申告をもとに税務署が書類を送ってきますので、その書類と金融機関から送られてくる借入金の残高証明書を勤め先に渡すことで、勤め先で計算してくれます。とはいえ、まずは税務署に申告のアドバイスがもらえないか問い合わせてください。その場合、インターネットで必要な書類を確認して、書類等がすべて揃った後に税務署で確認するようにしましょう。場合によっては、申告作業をサポートしてくれるかもしれません。
年末調整に対応していない人もいます。その場合は、自分で確定申告しなければなりません。還付になるのであれば申告不要も選択できますが、納税になる場合は申告の選択の余地はありません。忘れずに申告しましょう。