はじめての確定申告 実践編(書き方・記入例) 家内労働者等の必要経費の特例(簡易計算フォーム付)

現在暫定的に確定申告無料相談実施中

目次

確定申告書の書き方について

確定申告の作成方法 家内労働者等の必要経費の特例編

今回は、意外と該当するケースのあるお得な必要経費を紹介します。

家内労働者等の必要経費の特例
※国税庁のサイト

 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

簡単に説明すると、家内労働者等に該当した場合、実費の経費が少なくても(例えばゼロ)、最低65万円を経費として認めるということです。
給与所得者は給与所得控除として最低65万円あるので、それと同じことが可能だということです。

特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

この特例を使う場合、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書を作成して添付しましょう。

問題は、この家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書の作成方法です。慣れれば簡単ですが、具体的な数字を使ってこの計算書を使った書き方が見当たらなかったため、実際に数字を記入した申告書を紹介します。

それでは、国税庁のサイトの事例をもとに作成した申告書をみていきましょう。
(※記入例には記載していませんが、本特例を利用した場合2表の「特例適用条文等」欄に【措法27】と記入します)

家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合

設定

〈ケース1〉
1 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
2 シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円

〈ケース2〉
1 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
2 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
3 シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円

〈ケース3〉
1 給与の収入金額が50万円
2 シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円

おまけ
〈ケース4〉
1 給与の収入金額が50万円
2 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
3 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
4 シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円


上記の国税庁の回答と具体的な計算例

〈ケース1〉
(1) 公的年金等以外の雑所得の金額は90万円(10万円+80万円)
(1生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円))
(2シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円))

 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が65万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。

所得税確定申告書家内労働者の特例1

仮に家内労働者の計算書を作成した場合は、上記の通りです

〈ケース2〉
(1) 公的年金等の雑所得は30万円
(1公的年金等150万円-公的年金等控除額120万円))
(2) 公的年金等以外の雑所得の金額は45万円
(2生命保険契約に基づく年金分30万円+3シルバー人材センター分80万円-65万円)

生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が65万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。

所得税確定申告書家内労働者の特例2前

上記は、特例を使わなかった場合の確定申告書です。
下記の、特例を使った場合の税金の比較のために紹介しています。

所得税確定申告書家内労働者の特例2後

〈ケース3〉
(1) 給与所得の金額はゼロ
(1給与の収入金額50万円-給与所得控除50万円)
(2) 公的年金以外の雑所得の金額は25万円
(2シルバー人材センター分40万円-15万円)

家内労働者等の必要経費の特例で認められる65万から給与の収入金額50万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。

所得税確定申告書家内労働者の特例3

〈ケース4〉
(1) 給与所得の金額はゼロ
(1給与の収入金額50万円-給与所得控除50万円)
(2) 公的年金以外の雑所得の金額は25万円
(2生命保険契約に基づく年金分30万円+3シルバー人材センター分80万円-15万円)

家内労働者等の必要経費の特例で認められる65万から給与の収入金額50万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。

家内労働者等の必要経費の特例 簡易計算フォーム

下記空欄個所に数字を入力すると自動計算されます。

家内労働者等の必要経費の特例のイメージ

本特例は、上記で観てきた通り給与所得があれば給与所得から使い、残った経費を雑所得で使用します。
そのため、給与所得と雑所得がある場合、本特例で通常の申告と異なる箇所は雑所得になります。
特例を使用した場合は、雑所得の数字の前に〇特と書き込みましょう。
申告書2表では、経費の欄に金額を記入し、「特例適用条文等」欄に【措法27】と記入します。

事業所得の場合

青色申告の場合は、青色申告決算書の「青色申告特別控除前の所得金額」欄に、〇特と書いて、特例計算した金額を控除した残りを記入します。
白色申告の場合は、収支内訳書の「所得金額」欄に、〇特と書いて、特例計算した金額を控除した残りを記入します。

過去の申告を実経費で計算していた場合、もしこの特例を使用すれば税金が安くなるのであれば、更正の請求で訂正することもできます。
今であれば、さかのぼって5年間訂正できるので、間違いがあれば計算し直してみるといいでしょう。


>>更正の請求の書き方はこちら

フォローする