はじめて退職する場合に知っておくこと 所得税・住民税編

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退職した後に、すぐに働く場合は特に気にする必要はありません。

目次

所得税について

所得税は、給与に対して天引きされる税金です。
退職して給与がなくなれば、天引きされる所得税もありません。
ただし、年の途中で退職した場合は、確定申告すると所得税が還付される可能性が高いです。

参考 はじめての確定申告

通常、給与計算では、1年間の所得控除を考慮して月々の所得税を天引きしています。
例えば、子供が1人いれば扶養控除1人(38万円)
この38万円を12ヶ月で除すると、ひと月分は、約3万1700円。
月々の給与計算では、
給与-31,700-社会保険料
をもとに所得税を計算しているので、年の途中で退職する場合、残りの扶養控除を考慮されていません。
そこで、例えば11月に退職して11月分まで給与が支給されていれば、12月分の扶養控除が残っているということになります。
確定申告をすることで、この残りの扶養控除分税金が安くなります。

ただし、月々天引きしている所得税はあくまで概算の金額です。
給与計算が間違えている場合、または給与計算特有の賞与の計算時に所得税を少なく徴収した場合には、所得税が不足している可能性もあります。
その場合は、還付されずに、逆に所得税を支払わなければいけません。

所得税が還付される場合は、確定申告せずに何もしない、という方法もあります。
例えば、数百円の還付金になりそうな場合、わざわざ税務署に行く交通費または通信費のほうが負担があるかもしれません。
所得税を納付しなければいけない人は、必ず期限内に申告が必要ですが、還付の人は申告不要か5年以内ならいつでも還付申告可能です。

住民税について

実は、退職した時に特に気を付ける必要があるのが、住民税です。
住民税は、通常月々の給与計算から天引きされていますが、そもそもは1年遅れて天引きされています。
所得税の計算は、月々の給与に対して概算で徴収していますが、住民税の計算は、1年間の収入が確定した翌年からの天引きになります。
つまり、今年退職したとしても、天引きされている住民税は前年の収入に対する分ですので、就職・退職に関わらず、支払わなければいけません。
ということは、無職になったのに住民税の負担が発生するということです。

住民税は、事業所で天引きする場合、6月~5月分を1年として給料から天引きされます。
例えば、2月に会社を退職した場合、残りの3月~5月の住民税を払わないのといけないだけではなく、6月以降の住民税の支払いもあります。
6月以降の住民税とは、もちろん前年の収入に対して課される税金です。
退職金が必ずしももらえるとは限りませんので、住民税の支払いを考慮してお金をプールしておく必要があります。

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