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平成30年から追加された給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
年末調整の計算は事業所がやってくれますが、年末調整の用紙を配ってある程度自分で書いてくださいというところもあります。事業所任せでやっていると、最新の改正についていけない場合もあるので、一通り目を通すようにしましょう。
平成30年から、年末調整の用紙が1枚増えました。その名も「給与所得者の配偶者控除等申告書」。平成29年までは、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書という1枚の用紙を使っていましたが、平成30年からは配偶者控除・配偶者特別控除が複雑になり1枚として新登場。そのせいで年末調整の手間が増えました。新しい用紙なので目を通すことにしましょう。
具体的な記入例
記入例をみた方が解りやすいので、用紙をみながら解説することにしよう。
扶養控除等申告書1
名前は ジョブ サーチ
妻は ジョブ サチ
この用紙は特に変更はなく、ただ妻がいるという情報の確認。次からが本題。
配偶者控除等申告書1
こちらは夫と妻の名前のみ入力している状態の用紙。妻は名前と生年月日が記入されている。
上部には、会社名と法人ナンバー、自分の住所も記入する必要がある。
※給与の支払い者が個人の場合はマイナンバーを記入する必要はない。
配偶者控除等申告書2
夫の年収が500万円で、妻の収入が0の場合。
まず、あなた(夫)の欄を記入します。
あなたの本年中の合計所得金額の見積額は、下にある計算表で計算することになります。
判定の900万円以下(A)にチェックをします。
一番右の区分Ⅰ に A と記入します。
次に配偶者の欄を記入します。
今回は配偶者は専業主婦で収入がゼロなので、38万円以下かつ年齢70歳未満 ② にチェックをします。
一番右の区分Ⅱ に ② と記入します。
これらの2つの情報より控除額の計算をします。
区分ⅠのAと区分Ⅱの②から配偶者控除は38万円であることがわかります。
配偶者控除等申告書3
配偶者の年収が100万円のケース。
配偶者の年収は103万円まではこれまでの配偶者控除と同じなので説明は省略します。
配偶者控除等申告書4
配偶者の年収が150万円のケース。
これまでは配偶者特別控除の対象外でしたが、平成30年からは150万円でも配偶者特別控除の対象になります。
しかも、配偶者特別控除の金額は38万円と、配偶者控除と同じ金額になります。
今回は配偶者は所得が85万円なので、38万円超85万円以下 ③ にチェックをします。
配偶者控除等申告書5
配偶者の年収が160万円のケース。
今回は配偶者は所得が95万円なので、85万円超123万円以下 ④ にチェックをします。
結果として配偶者特別控除は31万円になります。
配偶者控除等申告書6
配偶者の年収が180万円のケース。
今回は配偶者は所得が108万円なので、85万円超123万円以下 ④ にチェックをします。
結果として配偶者特別控除は16万円になります。
配偶者控除等申告書7
これまでは、夫の所得が900万円以下のケースをみてきましたが、今回は950万円超1000万円以下 C のケースをみていきます。
妻は年収103万円以下の配偶者控除の対象ですが、今回は夫の所得が高いので配偶者控除を38万円満額控除できなくなっています。
区分ⅠのCと区分Ⅱの②から配偶者控除は13万円であることがわかります。
配偶者控除等申告書8
夫の所得が950万円超1000万円以下 C のケースで妻の収入が180万円のケース。
今回は配偶者は所得が108万円なので、85万円超123万円以下 ④ にチェックをします。
区分ⅠのCと区分Ⅱの④から配偶者特別控除は6万円であることがわかります。
④の区分で妻の収入180万円は所得108万円なので、105万円超110万円以下の6万円になります。
配偶者控除等申告書9
最後のケースは、妻は年収103万円以下なので、従来は配偶者控除の対象でしたが、夫の年収が1221万円なので所得が1001万円となり、
配偶者控除も配偶者特別控除も使えないケースになっています。
夫の年収が1220万円以下であれば、所得が1000万円になり配偶者控除も配偶者特別控除も対象になることを考えれば、
今回のように1221万円の場合は1万円給料を下げてもらった方が断然得になるわけです。
No.1195 配偶者特別控除(国税庁)