確定申告書の書き方について
確定申告の作成方法 株の譲渡編
下記の国税庁の確定申告書作成ツールで行えば便利です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
まず、上記のサイトの使い方を説明していきます。
年末調整せずに「退職した人」の確定申告の記入例を説明します。
設定
本人
妻
子供(16歳未満)
年収 2,500,000円
社会保険料 366,730円
所得税 36,400円
10月25日に退職
所得税確定申告書年調未済み
まずは、上記の情報のみで確定申告書を作成しました。
今回は、上記の給与所得のほかに株の譲渡所得があります。
設定
株の譲渡所得 500,000円 ※(収入10,000,000円 - 9,500,000円)
所得税 76,575
※特定口座の上場株式
上記のを追加した申告書は以下の通りです。
上場株式の譲渡所得は特定口座・源泉徴収有を選択しているため申告するしないを選択できます。
通常、上場株式の譲渡所得の時点で所得税15.315%と住民税5%が徴収されています。
上場株式の譲渡所得を申告する場合、給与所得とは別計算で税金を計算することになります。
※分離課税といいます
今回の申告で重要なのは3表です。
給与のみの確定申告の場合の課税所得 443,000円 と株の譲渡所得 500,000円が別々に記入されているのがわかると思います。
その所得に対してそれぞれ税金を計算します。
22,150円と75,000円。
※ここでの税金の計算には復興税は含まないことに注意しましょう。
22,150円は、上記の給与所得のみの確定申告と同じ計算方法です。
75,000円は、分離課税の税率が適用されるため15%です。
※復興税を含まないため15%です。
1表の課税所得と税金の計算が3表に、分離課税で計算した所得が3表上から下にというふうになっています。
3表で計算した税金の合計である97,150円を1表へ転記します。
そこから後は、通常の申告方法と同じです。
譲渡所得は3表の計算がわかれば簡単です。
間違って、給与所得と上場株式の譲渡所得を合算して、通常の税金の計算をしないように注意しましょう。
1表で計算する総合課税である給与所得と3表で計算する分離課税である上場株式の譲渡所得の税金の計算方法は違います。
過去に株の譲渡損があった場合
例えば、300,000円の株の譲渡損があったとします。
今回の申告でその赤字を利用する場合の計算は下記の通り。
所得税確定申告書上場株式繰越損失
分離課税の株式の譲渡所得から300,000円減額するだけです。
株式の譲渡所得といえば所得税は15%。
結果として、300,000円×15%=45,000円の所得税が少なくなっています。