はじめての退職と失業保険

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目次

失業保険について

雇用保険に加入している場合、条件を満たせば失業保険受給の手続きを行うことができます。基本的には、過去2年以内に12ヶ月以上の加入期間があれば受給資格を有しているといえます。そこで、失業給付を申請するわけですが、退職してすぐに申請することはできません。なぜなら、退職した事業者から離職票をもらわなければならないからです。

離職票は、退職時にすぐに事業者がハローワークで手続きをすれば、早ければ2日程度(郵送の時間を含む)で手元に届きます。しかし、いいかげんな事業者であれば手続きが遅れて、手元に届くまでに時間がかかってしまいます。1週間程度であれば仕方がありませんが、あまりにも遅い場合はハローワークで相談してみたほうがいいでしょう。そうしなければ、失業給付の期間がそのまま遅くなってしまいます。はじめの手続きの遅さは、後々多額のソンへとつながる可能性があるからです。

通常、失業保険の給付手続きには、次のものが必要になります。

1雇用保険被保険者離職票(1)
2雇用保険被保険者離職票(2)
3印鑑
4写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
5普通預金通帳
6マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
7本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)

1雇用保険被保険者離職票(1)

「雇用保険被保険者 離職票-1/資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と書かれたピンク色の用紙で、①被保険者番号②資格取得年月日③離職年月日④被保険者種類の他、離職者氏名や事業所名略称などいくつかの情報は印字されています。
この表の下部に「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」という欄があり、失業保険の給付金の振込先である金融機関の口座情報などを記入します。

2雇用保険被保険者離職票(2)

「雇用保険被保険者 離職票-2」と書かれた緑色の用紙で、①被保険者番号②事業所番号③離職者氏名④離職年月日⑤事業所の名称/所在地⑥離職者の住所、そして被保険者期間算定対象期間や賃金支払い対象期間、賃金額といった、給与面と退職理由が書かれています。事業所によっては、退職理由を自分の都合のいいように書いている場合がありますので要注意です。

3印鑑

申請時に数カ所に印鑑を押しますので、提出書類に押印が終わっていても持参する必要があります。もちろん認印でokです。

4写真2枚(縦3cm×横2.5cm)

スピード写真等で十分ですが、再就職の際に履歴書に添付する場合もありますので、写真やで撮影するか自分で現像するといいでしょう。

5普通預金通帳

本人名義なのは当然として、ネットバンクは対応していないみたいなので、普通預金通帳を準備しておきましょう。もし給与が手渡しで通帳がない場合は、退職前に通帳を新規で作っておくといいです。通帳作成時に勤務先等の記入欄がありますので、無職より書きやすいと思います。

6マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)

2016年1月から雇用保険被保険者資格取得届に個人番号の記載が必要になりました。マイナンバーを確認できる書類は「マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票」のいずれか1点です。通常は、通知カードは手元にあると思いますので、それを持参しましょう。紛失していた場合は、役所にいってマイナンバーが記載されている住民票を発行してもらう必要があります。役所で目的を伝えればマイナンバーありの住民票の発行のサポートをしてもらえます。

7本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)

本人確認証明書は、自動車の運転免許証があれば確実です。なければマイナンバーカード(通知カードではなく申請して顔写真があるもの)やパスポートなどが必要です。

*上記の書類のうち、離職票関係はコピーしておきましょう。家族の健康保険に加入する場合の証明書類になります。
また、上記の書類がすぐ届くかどうかわからないため、退職時に事業所に「退職証明書」という書類を作成するように伝えておきましょう。

その場で、就職活動するかどうか確認されますが、必要なければそれで一度目の手続きは終了になります。「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をもらって、10日程度で次の説明会に出席します。

ここまでの手続きからが、失業保険給付関係の初日になります。自己都合であれば待期期間もありますが、そのほかにハローワーク1ヶ月しばりなど、日数が後々影響してくるケースもありますので、離職票が届いたらすぐに手続きができるように、写真やマイナンバーなどの準備できる書類は速めに準備しておきましょう。場合によっては、数十万円のソンになりますので、一番最初の申請はできるだけ早めに手続きをしましょう。

雇用保険受給者初回説明会

「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」と「失業認定申告書」、そして出席したときにもらえる出席票をもって、あとから手続きをします。「雇用保険~のしおり」には、雇用保険説明会の日程が書かれています。そして、最初の失業認定日も書かれています。欠席をしないように注意しましょう。説明会の時に、合わせて国民年金保険料免除・納付猶予申請書を記入する場合もあります。国民年金の未納にならないように、年金手帳も持参しておくといいでしょう。別途年金事務所でも手続きできます。

あとは、定期的に決まった認定日に出席するわけですが、それまでに求職活動をしておかなければなりません。初回から数回は、説明会の出席も求職活動にはいりますので、それ以降は何かしら求職活動をしましょう。

待期期間とは

失業給付には、待期期間というものがあります。失業の手続きから7日間がそれに該当します。そこから失業給付が始まりますが、自己都合の場合は3か月の給付制限期間が課されます。

つまり、手続きが遅くなれば、待期期間も遅くなり、自己都合の退職であればさらに3か月の給付制限も後にズレます。結果として受給できる日数がずれていくことになります。

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