Q 会社を設立しましたが、年間スケジュールを教えてください

A 役所に関係する手続き等は以下の通りです。

例 事業年度 6月1日~5月31日

すみやかに

会社を設立すると、税務署・県税事務所・市区町村に設立届を提出します。

https://job-search.info/page-713/

設立届は2カ月以内に提出します。そのほか、青色申告の届は3ヶ月以内、給与開設の届は1ヶ月以内になっています。できるだけ早めに提出しましょう。少なくとも、青色申告の届だけは期限内に必ず提出しておきましょう。赤字を繰り越すためには必要になります。

赤字の繰り越しとは、通常1期の損益はそこで完結するため、次の期は新しい期として税金を計算します(1期単位)。しかし、赤字があった場合、翌年に赤字を繰り越すことが可能になります。例えば、初年度は設立したばかりで売り上げが少ないことが多いので、経費の方が多く赤字になりがちです。売上10万円、経費50万円(家賃や光熱費等)、赤字が40万円になります。通常1期単位で考えれば、この40万円は翌年には関係ないので切り捨てになりますが、青色申告の届を提出していると、2期目の税金を計算する際に40万円の赤字を使うことができます。2期目も同じように売上10万円、経費50万円の場合、2期目も40万円の赤字になるため、1期目の赤字40、2期目の赤字40万円はさらに次の期で使うことができます。3期目で黒字100万円になった場合、1期・2期の赤字80万円を差し引いて、20万円に対する税金になります。

給与を支払う場合は、給与から天引きした所得税を毎月または年2回納付することになります。源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納付期限となっていますが、この特例の申請を提出すると、給与の支給人員が常時10人未満である場合年2回の納付ですみます。1月1日~6月30日までに徴収した分を7月10日までに、7月1日~12月31日までに徴収した分を翌年1月20日までに納付します。※給与以外に司法書士や税理士に支払う際に天引きした源泉所得税も同じように支払います。

1月末まで

12月は年末調整の時期です。法定調書合計表(税務署)、償却資産(市区町村)、総括表(市区町村)に翌年1月末までに提出します。

7月10日まで

雇用保険や社会保険に加入している場合、7月10日までに申告書を提出したり納付します。

7月31日まで(会社の事業年度による)

会社の決算の確定申告の提出期限は、決算月の2か月後です。5月決算の場合は7月が申告期限になります。

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