A シミュレーションしてみましょう!
例えば子供がマンションを購入する場合に、住宅購入資金を贈与することを考えると思います。
そのときに、一括で贈与することを考えれば、一般的には相続時精算課税を利用します。
また、年度によっては特例で非課税枠が上乗せされていることもあるでしょう。
ちょっと税金の知識がある人はそこまでわかります。
ところで、マンション購入資金を贈与するのと、親がマンションを購入後贈与するのとどちらが得でしょうか?
4000万円のマンションを購入すると考えてください。
4000万円の現金を贈与してマンションを購入するのも、4000万円のマンションを購入して贈与するのも同じだ、とはなりません。
4000万円の現金は、4000万円の評価になりますが、4000万円のマンションは、4000万円の評価になるわけではないからです。
不動産の評価の場合、建物は固定資産税評価額、土地は路線価、路線価がついてない場合は固定資産税評価額になります。この金額は、一般的に時価と呼ばれていますが、時価の7割、8割評価されているからです。
例えば、4000万円のマンションの建物が2000万円、土地が2000万円だとします。この場合贈与の評価額は、建物1400万円、土地が1600万円、と計算されるかもしれません。
そうすると、現金の贈与なら4000万円なのに、マンションを購入後贈与すると3000万円で贈与税を計算することになる、というわけです。
また、親がマンションを購入して、親名義で子供に住まわせる、遺言書でその物件をその子供に相続させる、ということをすれば贈与税も必要ないかもしれません。
というのも、マンションを贈与する場合、不動産登記に関する登記料や取得税が発生するため、この金額も考えて判断する必要があります。相続による所有権移転であれば、取得税は0円、登記料(登録免許税)は贈与よりもかなり安くなります。
以上より、マンション現物の贈与と金銭の贈与はどちらが得かは計算してみないとわかりませんが、上記のような選択により有利不利があることは理解しておきましょう。