A 平成30年(2018年)から新しい制度が適用されます。
夫がサラリーマン、妻がパートの場合で説明します。
配偶者控除について、夫の収入が1120万円を超えると配偶者控除38万円が減額になり、1220万円を超えるとゼロになります。
※高収入の人にとっては増税になりますが、年収1000万円も超えない一般的な世帯には関係ありません。
配偶者特別控除について、現在103万円~141万円まで38万円の控除が緩やかに減額になり、最終的にはゼロになります。
新しい制度では、150万円~201万円まで38万円の控除が緩やかに減額になり、最終的にはゼロになります。
※こちらも夫の収入に応じて減額される制度が導入されています。
つまり、年収1000万円ない世帯であれば、妻の収入が150万円までなら38万円の控除がまるまる使えることになります。
ただし、これはあくまで配偶者控除・配偶者特別控除の改正であり、パート収入を得る妻自身の税金や社会保険等には全く影響しません。
妻自身、年収100万円を超えると住民税が発生し、年収103万円を超えると所得税が発生し、年収106万円or年収130万円を超えると社会保険が発生することになります。
では、分岐点はどこになるのかというと、やはり社会保険料の負担が発生する106万円or130万円が基準になると思います。
社会保険料といえば、年間20万円は負担が増えます。もちろん将来の年金額に影響しますが、今お金が必要な場合大きな金額になります。
こういった社会保険料の金額も変わらないのであれば、今回の改正もあまり影響を与えないかもしれません。
現在月収10万円程度で、年間120万円くらいの収入に落ち着くのではないかと思いますが、もともと150万円~201万円の収入があった人には恩恵があります。