A 自販機を設置した手数料は、事業所得・雑所得・不動産所得のどれかに該当することになります。
例えば、自分で商品を補充するのか、業者が補充するのかで人的役務の提供に違いが生じます。
また、自宅のあいたスペースに自販機を設置するのか、人に貸している場所に自販機を設置するのかによって、不動産所得に付随するかどうかで所得が変わります。
商品の販売・・・雑所得・事業所得
設置スペースの貸付・・・不動産所得
※ただし、一般的に自販機の手数料収入は課税取引になることを考慮すると、土地の貸付というより不動産所得に付随する収入であると考えた方が整合性があります。
判断の基準は、人的役務の提供の有無です。また、不動産賃貸等に付随した所得かどうか、も判断のポイントになります。
自販機の設置手数料=雑所得、と単純ではありません。
ところで、上記の判断をする根拠はと聞かれるとなかなか難しいところです。特に、貸している不動産に自販機を設置する場合、不動産所得になるのか、雑所得になるのか悩ましいところです。なぜなら、不動産所得とは「貸し付けによる所得」だからです。。
参考
不動産所得の範囲について−「貸付けによる所得」の意義−|論叢|税務大学校|国税庁
文字通り解釈すると、貸付によらない自販機手数料は不動産所得とはなりえず、事業所得・雑所得区分になります。
しかし、次のような情報があります。
不動産所得の範囲について 福 田 善 行 – 国税庁
※税務大学校の資料ですが、貸付による所得の意義についてまとめられています。
P354~355を参照
この資料では、自販機設置手数料は不動産所得であるケースを論じています。
脚注135では不動産所得と判断されたケースを紹介。
つまり、貸付による所得の範囲は、文字通り判断してはいけないということになりそうです。
以上のことから、自宅に自販機を設置した場合、自分で商品を補充する場合は事業所得・雑所得、業者が補充する場合は雑所得、不動産所得に起因する貸付場所に自販機を設置した場合は不動産所得、と考えられます。
消費税の簡易課税の業種も、内容によって異なるため注意しましょう。
自販機で商品を販売するのであれば2種、単純な設置手数料であれば5種と考えられます。
※飲食店の店内に自販機を設置し、飲み物は自販機で買ってもらうという場合は、4種になります。