A すみやかに異動届を提出しましょう。
休業の届とは?
今回は法人(会社)の休業の届について説明します。休業届に関する情報は多いですが、実際の記入例の情報が少ないようですので参考に。
まず、会社を休業する場合、休業届を提出します。
税務署・県税事務所・市区町村の3カ所に提出しましょう。提出書類は「異動届」になります。
税務署はコチラ→ 異動届(国税庁のHP)
税務署は全国共通なので、後は県税事務所と市区町村の役場名で検索しましょう。
記入の内容は、「休業」「日付」になります。
記入例
税務署は、【異動事項等】に休業、【移動後】に○年○月○日休業 と記入します。
簡単ですね。
添付書類等は不要です。
同じように、県と市にも提出します。市区町村の書類には【休業】欄が載っているケースがありますのでそこに日付を記入します。
休業する前に
口座にお金が残っている場合は、お金を引き出しておいたほうがいいでしょう。休業するケースであれば、個人(役員)借入金があると思いますので、借入金を返済しておきましょう。もちろん支払い等があれば支払いを済ませましょう。
休業後の手続きは?
税務署に関しては、休業の有無にかかわらず、毎年申告する必要があります。毎年申告するので休業届自体不要だともいえますが、こちらからのお知らせという意味で提出します。休業中(休業した期ではない)は動きがないため税金はかかりません。そのため申告しなくても問題にならないかもしれません。ただし、青色申告で申告している場合、2期連続申告しなければ取り消しの対象になります。また繰越欠損金がある場合も、欠損金が繰り越せなくなります。そのため、休業中もゼロの申告書を提出しておきましょう。別表1のみでもいいと思います。※私は別表1・別表4、別表7の3枚を提出していました。繰越欠損金がある場合です。
休業した期は通常通りの申告です。
※休業中に任期が来た場合、役員の変更登記も必要になります。法務局に届けを出さないため、休業かどうかがわからないためです。
均等割りは?
県と市の住民税として均等割が発生しますが、休業届を出すと均等割りもかかりません。ただし、休業と届けているのに何かしらの動きがあれば休業扱いされず均等割りが発生することになります。収益事業を行わず、維持管理(例えば家賃)の支払いが休業とみなされるのかどうかは役所に確認したほうがいいでしょう。
例えば法人で借りていた物件であれば、自宅に本店を移転したのち休業扱いすれば、管理費等はすべてなくなると思います。