Q 家賃支援給付金はどうなりますか?

A 7月以降に申請開始予定です。

対象者

5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。

①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

給付額

給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付します。

算出方法

①法人の場合

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。

支払家賃(月額)75万円までの部分は2/3の給付になります。家賃の支払額が75万円を超える場合は、75万円を超える部分の1/3の給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

②個人の場合

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分は2/3の給付になります。家賃の支払額が37.5万円を超える場合は、37.5万円を超える部分は1/3の給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

必要なもの

持続化給付金とほぼ同じ書類
不動産賃貸契約書
家賃の支払いのわかるもの(現金払いなら領収書など)

家賃支援給付金と持続化給付金の違い

家賃支援給付金の判定の対象は5月以降になっています。また、売上の条件も単月での比較だけではなく、連続する3ヶ月の比率でも判定できるようになっています。

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