事業復活支援金の事前確認について

6月以降も数日延長された事業復活支援金。

当事務所も顧問先が廃業することになり事業復活支援金の対象に。

事業復活支援金の対象は、①売り上げが下がったこと、②コロナの影響によること、の2つ。

今回はコロナの影響により飲食店を経営していた法人が、制限等により売上が減り、その影響で当事務所も報酬が支払われないという影響を受けたので申請。

自分の事前確認はできないため、地域の登録機関で事前確認の予約。

必要資料はインターネットで確認後、一式そろえて申請。

事前確認は、コピーの時間と、ちょっとした確認で20分ほどで終了。※当事務所の顧問先は説明が難しかったらしく1時間くらいかかったらしい。

必要な資料は、身分証明書、申告書、売上台帳、基準月の請求書1件、通帳、宣誓書、ID、くらい。

登録機関では、1枚別の要旨に名前とIDと内容を理解しているという宣誓書の確認のようなものを書き込んで終わり。

事前確認は、税理士や行政書士、金融機関等やっているけど、今回は公益財団法人で確認。

今は少ないらしく、昨日の予約で今日終了した。

インターネットでは、事前確認にお金を支払っている人もいるみたいだけど、地域によっては怪しい税理士や行政書士に依頼しなくても確認してもらえるので安心だ。

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