A まずは、インボイスについて知りましょう
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
消費税のインボイス制度は、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
現在課税事業者(原則課税・簡易課税)の場合、登録することで「取引先」が仕入税額控除できるようになります。
免税事業者は、「取引先」が仕入税額控除できなくなります。当たり前のことですが、今までは免税事業者であろうと課税事業者であろうと、取引先は仕入税額控除できていました。
そこで問題になってくるのが、取引先にとって、仕入税額控除ができない取引先よりも、仕入税額控除ができる取引先の方がいい、ということになります。
消費税を払っても、税務署に支払う消費税を減らすことができないのであれば意味が無い、消費税分損、ということになります。
取引先が免税事業者・簡易課税事業者であれば、仕入税額控除は関係ないのでそのままでも影響はありません。
免税事業者であれば、消費税を払わないので消費税で損をすることはない。
簡易課税事業者であれば、消費税は収入(課税売上)で計算されるので仕入税額控除を考える必要は無い。
つまり、取引先が原則課税の場合、どうするか、ということになります。
①免税事業者を辞めて課税事業者になる(登録する)
②消費税分取引先に負担してもらう(これが難しいのでその他になるはず)
③取引内容の見直し(これが現実的)
④消費税を請求しない(これも問題の可能性が)
通常、①か③が選択肢になると思います。
課税事業者になるか、取引内容を見直すか。
例えば、取引先と親しければ消費税分値引きをするとか、そういったことになる可能性が高いのではと思います。相手と交渉できないのであれば、しぶしぶ課税事業者になるのではないかと思います。
取引先が課税事業者なのか、免税事業者なのか、普通はわからないと思います。そこで、どうやって交渉するのかは難しいところです。
もうすぐ始まる予定のインボイス制度。そろそろ準備が必要です。