A リース会社から同じ車種を借りる場合の金額を参考にしましょう。
社長や従業員が所有している車両を会社等で使用する場合に、いくら使用料を払うのかが問題になります。
社長に対して支払う場合、通常会社の経費を増やすために支払うケースが多いと思います。そのため、会社としてはちょっと高めに設定したいところです。一方、社長は1円でも利益が出れば確定申告をする必要があります。
※通常の給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合の申告不要制度は使えません。
また、社長の場合は会社からの報酬が高くなる傾向があり、通常できるだけ税金がでない範囲での使用料を決定することになります。一般的には、車両の使用料から減価償却費や維持費等の経費を差し引いた残りが利益になるため、この経費内の金額で車両借上料を決定することになります。
ところで、使用料があまり高額になると、給与所得とみなされる可能性がある。その場合、リース会社から同じ車種を借りる場合の金額を参考にするのも一つの手です。自己の判断ではなく、第三者から借りた場合の金額に比べて明らかに高い場合は、対税務署において問題になるかもしれませんが、第三者から借りる価格と同等か、それよりも少なければ、客観的な価格として主張できます。
会社で車両を購入すればこういった問題は生じませんが、小規模法人や、法人成したばかりの会社などでこういった事例に当たる可能性は高いです。