Q 個人成りについて教えてください

A 法人の休業/解散と個人の開業です。

個人成りといても、法人を辞めること、個人で始めること、法人個人間のやりとり、の3つです。

法人の手続き

法人は休業か解散を選択します。解散するには登記を含め費用がかかります。外部の借金がなく自由に休業できるのであれば休業で済ますことが大半です。休業なら届け出を出すだけで終わります。解散の場合、借入金を放棄することで収入が発生し思わぬ税金の支払が発生することになります。

消費税に関しては、中間決算を含む申告が必要らしい。

参照:休業中の会社の予定納税のお知らせがきた!

以下休業で勧めます。

異動届(休業届)・・・○年○月○日休業と記入するだけです。
給与支払事務所の廃止届出書
事業廃止届(消費税)

異動届は、税務署・都道府県税事務所・市役所の3つに提出します。

個人の手続き

個人事業の開業届出・廃業届出等手続
所得税の青色申告承認申請手続
青色事業専従者給与に関する届出手続(必要であれば)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

法人個人間のやりとり

固定資産等は個人に引き継ぐため簿価で売却します。そのため消費税が発生します。

例えば、車両10万円が簿価の場合、

現金11万円 /車両10万円
      /仮受消費税1万円

となります。

テクニックとして、通常時価での譲渡が前提ですが、減価償却費控除後の簿価での売却も時価であると考えられます。例えば車両の簿価が1円であったとしても、そしてその車両が50万円の価値があったとしても、国が定めた償却方法に則って計算された簿価は時価であると言えます。難癖をつけられてもこの説を押し通すコツがありますが、無理な人は適当な金額で譲渡しましょう。

通常棚卸商品や固定資産を引き継ぐことになります。

また、車両を利用していて自動車保険を支払っている場合、解散登記をしないと等級を引き継げないらしいので、休業の場合、新しく個人で加入するか、家族の保険でセカンドカーとして登録するか、等いくつか方法を考える必要があります。

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