A すみやかに過年度分も含めて申告しましょう。
所得税の時効は?
一般的には、5年で時効になります。
所得税の時効は大きく3つあります。3年・5年・7年。
※国税通則法70条参照
期限内申告をしている場合の時効は3年になります。例えば、間違って少なく税金を納めていた場合が該当します。
※自主的に間違いを申告すれば、過少申告加算税はかかりませんが、延滞税は発生します。
期限内に申告をしていない場合の時効は5年になります。期限後に申告をすることを期限後申告といいます。
※自主的に申告すれば、無申告加算税が5%ですみます。別途延滞税が発生します。
虚偽や不正行為が認められた場合の時効は7年になります。
今回のケースのように、今まで全く申告していない場合は、無申告に該当します。すみやかに5年分申告しましょう。
罰金とかどのくらいかかりますか?
まず、本来払うべき税金を計算します。所得税以外に住民税や国民健康保険等も別途発生します。これらは通常期限内に正しい申告をしていら支払うべき金額です。
ここで計算した所得税に対して、無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税=罰金
無申告加算税は、自主的に申告すれば5%で済みますが、税務署から調査通知があった後から調査後の更正等予知前までのに申告した場合は10%(15%)、更正後は、15%(20%)になります。
※( )の%は、50万円を超える部分の金額に対する税率になります。
上記は、平成28年度分(平成29年3月15日までの申告分)から適用されます。平成27年度分までは、税務署から調査通知があった後から調査後の更正等予知前までのに申告した場合でも5%で済みました。これは、無申告で自主的に申告しても、調査中(後)に申告しても税率が同じであるなら、調査の連絡があるまで放置しておこう、という考えにもつながります。そのため28年度分からはこのグレーゾーンを増税することで、より自主的に申告を促すことになります。
平成30年現在では、無申告であれば平成27年分以前の分も含まれていますので、調査後の加算税の金額はそれぞれ異なります。
ちなみに、平成28年分だけが無申告で、期限後申告した場合の無申告加算税の計算例は、申告納税額が60万円の場合、
自主申告の場合
60万円×5%=3万円
調査後の申告だった場合
50万円×15%+10万円×20%=7万5千円+2万円=9万5千円
延滞税=利子
延滞税は、納期限から2カ月を経過する日までと、それ以降で利率が違います。利率は下記国税庁のサイトを参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
具体的な利率は下記のサイトを参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
こちらも、納付すべき所得税に対しての割合になります。現在年利約10%弱といったところです。
よくある無申告の状況
アパート経営(ちょっとした家賃収入)や駐車場収入など、申告漏れが多いように思います。例えばマンションの一室を貸しているだけでも立地が良ければ月5万~20万円の家賃収入になることもあります。一室だけなのでばれないだろうと無申告でいるケースも多いですが、正しく申告することをお勧めします。